「林業樹種・栽培分野における手数料・納付・徴収について定めた財務省通達第56/TT-BCT号」が施行され、個人・組織が、所管国家機関に工業所有権の譲渡に関する契約登録証明書・保護文書の発給を申請する場合、知的財産権の保護申請をする場合の料金は、通達第207/2016/TT-BTC号に規定されている額(30万ドン・約1500円)の50%となる。 (thuvienphapluat..vn ...
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